借金解決には大きく
4つの方法があります。
1つ目は、「任意整理」です。
司法書士・弁護士が裁判所の手続を介さずに各債権者と交渉を行い、利息制限法にもとづいて再計算した残りの借金を分割で支払っていくことを和解により取り決める方法です。
2つ目は、「自己破産」です。
借金をどうしても返せない場合に、裁判所で破産宣告を受け、免責決定を受けることで借金をなくしてもらう方法です(ただし、破産宣告・免責決定を受けても支払い義務が残る債務もあります)。
3つ目に、「個人民事再生手続」です。
裁判所の手続を通じて、借金を3年程度の分割で支払うことで残りの借金を免除してもらう方法です。
4つ目は、「特定調停」です。
簡易裁判所の調停委員の力を借りて、各債権者と話し合い、借金を圧縮してもらう方法です。
[ 自己破産・民事再生・特定調停・任意整理手続き比較表 ]
|
| 自己破産 |
個人民事再生 |
特定調停 |
任意整理 |
|
債務の減額 |
基本的に全額 |
利息過払い分と
元本の減額可能
ただし住宅ローンを除く |
利息過払い分のみ
元本の減額は困難 |
債権者との交渉次第。
元本の減額は困難だが場合によっては過払い金の返還あり |
| ブラックリストへ掲載 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 収入の見込み |
× |
○
(安定した収入) |
○
(ある程度の収入) |
○
(
ある程度の収入) |
| 住宅 |
処分される |
住宅ローン特則を利用すれば処分されない |
処分されない |
処分されない |
| 資格制限 |
○ |
× |
× |
× |
| 債権者の同意 |
× |
△
(必須ではない) |
○ |
○ |
|
手続き期間 |
4〜6ヶ月 |
4〜6ヶ月 |
2〜3ヶ月 |
2〜6ヶ月 |
| メリット |
免責決定を得ればすべての借金がなくなる |
自宅を残すことが可能
元本の減額が可能 |
費用が安い
自分一人でできる |
裁判所を通さないので柔軟な対応が可能 |
| デメリット |
原則的に住宅などを含むすべての財産を失う
一定の資格制限あり
免責不許可事由がある
ブラックリストに載る |
利用できる者に一定の制限あり
最低弁済額を支払う必要がある
ブラックリストに載る |
債権者の同意が必要
調停成立後の支払いの延滞による差押えの危険
ブラックリストに載る |
債権者の同意が必要
返済額が多い
ブラックリストに載る |
[ グレーゾーン金利 ]
例えば100万円借りた時、法定利息の上限利率が利息制限法で
15 %、出資法では
29.2 %です。
利息制限法は強行規定ではありますが、これを上回る金利で貸付をしても貸金業者に対する罰則がないため、多くの貸金業者がその範囲内の金利で貸付をしているのが現状です。
この利息制限法と出資法の上限利率の範囲を
グレーゾーン金利といいます。
利息制限法では、
上限利率を超過する利息契約は無効とされていますが、以前はこの例外として
“みなし弁済規定”というものが適用されてきました。
この規定は、利息制限法を越える金利であっても、一定の要件を満たす場合には、債務者が任意に支払った利息は有効な弁済とみなすというものです。
しかし、近年の最高裁判所の判決を機に、この
みなし弁済規定が適用されるケースはほとんどありません。
したがって、債務整理の第一歩として、借金を利息制限法に基づいて再計算することが大切です。
(※みなし弁済規定について、詳しくは、
利息制限法のページもご覧ください)
[ 過払い金返還請求(不当利得返還請求) ]
借金を利息制限法にもとづいて再計算した結果、
お金を支払い過ぎている場合がよくあります。
その場合、債権者は本来受け取るべき金額以上受け取っていたことになり、これを不当利得として、
過払い金返還請求をすることができます。。
[ 債務不存在確認訴訟 ]
借金がすでに終わっている場合や、利息制限法にもとづいて再計算した結果、借金が無くなっているにも関わらず、取り立てを止めない業者に対しては、その旨を伝える
内容証明郵便を送ります。
それでも止めない場合は、必要に応じて、
債務不存在確認訴訟をおこすことができます。