[ 債権者から訴えられました ]
訴状が届いた場合は、
指定の日時に出廷するか、
答弁書というものを裁判所に提出する必要があります。
もし、 出廷もせず、答弁書も提出しなかった場合、欠席判決により、貸金業者の言い分が通ってしまいます。
和解がまとまれば 、判決と同じ効力がある和解調書が裁判所により作成されます 。
[ 支払督促という書類が届きました。 ]
身に覚えはなくても、そのままにしておいてはいけません。
支払督促とは、債権者に一定のお金を支払うようにとの命令です。
督促が届いた日から
2週間に異議の申し立てをしなかった場合、
貸金業者の言い分がそのまま通り、仮執行宣言付き支払督促が確定します。
この場合、
通常の確定判決と同一の効力が生じ、強制執行を受ける可能性がありますので注意が必要です。
[ 少額訴訟とは ]
60万円以下の金銭の請求に限ります。
簡易裁判で行われ、原則 1 日で審理が終わります。
被告の申し立てにより、少額訴訟から通常訴訟に移ることがあります。
判決に対して控訴はできませんが、異議の申し立ては可能です。
同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は年間10回までと制限があります。